2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
それから三点目で、さらに、障害者雇用率制度は五年に一度の見直しでありますが、今回は経過措置として雇用率を令和三年四月一日までに〇・一%上げるとありますが、次の見直しは令和五年四月一日で間違いないのか。この三点について、まず伺いたいと思います。
それから三点目で、さらに、障害者雇用率制度は五年に一度の見直しでありますが、今回は経過措置として雇用率を令和三年四月一日までに〇・一%上げるとありますが、次の見直しは令和五年四月一日で間違いないのか。この三点について、まず伺いたいと思います。
5 障害者雇用の促進に率先して取り組むべき国や地方公共団体の多くの公的機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者数が長年にわたり不適切に計上され、法定雇用率を達成していなかったことは、ゆゆしき事態であり、極めて遺憾である。
5 障害者雇用の促進に率先して取り組むべき国や地方公共団体の多くの公的機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者数が長年にわたり不適切に計上され、法定雇用率を達成していなかったことは、ゆゆしき事態であり、極めて遺憾である。
これを合計いたしますと、これは雇用率制度の対象になる方の雇用率のカウントの数でということになりますが、民間企業において雇用されている障害者の方の数は五十三万四千七百六十九・五人ということでございまして、このうち身体障害の方が三十四万六千二百八人、知的障害の方が十二万一千百六十六・五人、精神障害の方が六万七千三百九十五人となっております。
ただ一方で、雇用機会の確保という意味で申し上げますと、やはりこれまでの経過の中でも、障害者の方になかなか職業的な面で自立をしていただく、そういった機会が十分に確保できているかといえば、そうではなかったというところの政策的な観点から雇用率制度があり、まずは、そういった自立につながるような雇用機会を確保するということが雇用率の制度としてあるわけでございまして、ただ、それだけで十分かという御議論の中で、今回
○政府参考人(土屋喜久君) これまでの制度では、特に、先ほど来も御議論がありますように、雇用率制度の中では、職業的自立を促すという観点からの取組をしてきたわけでございますけれども、一方、そういった働き方だけではなくて、短時間であれば就労可能な方がいらっしゃる、そういった方についての雇用機会の確保も支援をしていく必要があるのではないかということがこれまでの有識者の研究会、それから審議会の障害者雇用分科会
また、障害者雇用率制度に関する事柄といたしまして、長期継続雇用の評価や対象障害者の範囲についての議論がございました。いずれも多様な観点より総合的に継続検討する必要がありますことより、今後の分科会において引き続き鋭意検討していくこととなりました。
○政府参考人(土屋喜久君) 中小企業につきましては、先ほど来御議論が出ておりますように、雇用率制度の下にある中でも障害者雇用がゼロである企業なども多く残されているなど、取組が十分に進んでいないという状況がございます。
一方で、テーマになるのは、障害者雇用率制度については、基本的には原則として障害者手帳を有することと、こうやっているものですから、これはちょっと定義として絞り過ぎなのではないかという御指摘もあるわけですが、要は、定義としては障害者雇用促進法、これは広く対応できるという形になっていますが、障害者雇用率制度については、法的公平性と安定性を確保するために、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、一人一人というよりは
その際に、雇用率制度の運用としては、まず、障害者雇用促進法全体では障害者の範囲は、午前中の審議でもございましたように、手帳所持者にかかわらず広く対象として職業相談、職業紹介やっておりますけれども、雇用率制度としては、法的な公平性や安定性を確保するために、対象とする障害者の方を明確かつ容易に判定できるような趣旨で、原則として障害者手帳を所持をしている方ということにしておりまして、これは、この制度の今申
一方、障害者雇用率制度では、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していることとしており、今後とも適切に対応してまいります。 障害者活躍推進計画の策定に際しての障害者の方の関与についてお尋ねがありました。 各府省において障害者活躍推進計画を作成するに当たっては、広く職員の意見を聞き、計画に反映させていくことが大事であると認識しています。
障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者が原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。
労働政策審議会の意見書において、雇用率制度の対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持することが適当とされました。このため、週二十時間未満の労働者については、雇用率及び調整金の対象とせず、短時間であれば働ける障害者の就業機会の確保のため、新たに特例給付金の制度を設けることとしたものです。
そういった中で、障害者雇用につきましては法定雇用率制度を設けておりまして、この制度の趣旨としては、全ての事業主が、社会連帯の理念に基づいて、法定雇用率という一定の割合でそれぞれに障害者に雇用の機会を提供する、こういう考え方で制度ができておりまして、障害をお持ちの労働者の方が経済社会を構成する一員として能力発揮をする、そういう機会を確保する、これを目指している、そういった観点からノーマライゼーションを
法案は、昨年発覚した公的機関の障害者雇用水増し問題を受けて、国や地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務を明文化したこと、障害者活躍推進計画、障害者雇用推進者や障害者職業生活相談員の配置の義務づけ、障害者の任免状況の公表、また、民間事業者に対しては、二十時間未満の短時間労働者を雇用率制度の対象とするなど、十分とは言えないまでも、現状の障害者雇用制度を一定前進させるものであり、賛成といたします。
三 対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設けること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含めることを検討すること。
研究会では、障害者雇用促進制度の中心的役割を果たす雇用率制度や障害者雇用納付金制度のほか、多様な希望や特性等に対応した働き方の選択肢の拡大、安心して安定的に働き続けられる環境の整備、中小企業における障害者雇用の推進、こういうテーマを中心に今後のあり方の検討が行われ、そして報告書を昨年の七月に取りまとめていただきました。
○土屋政府参考人 御指摘の点は、いわゆる六・一報告、企業から六月一日現在で雇用状況報告をいただいているものについてであろうかと思いますが、この点については、雇用率制度の運用状況なり施行状況というものを確認するというために義務的に各企業から報告をいただいているものでございます。
○根本国務大臣 障害者雇用分科会の意見書においては、この点について、雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持すること、そして、特例給付金支給額の単価は、週二十時間から三十時間までの短時間労働者の雇用率のカウント、これは今、〇・五でやっていますから、この〇・五との均衡等を踏まえて、調整金、奨励金の単価の四分の一程度とすることが
○土屋政府参考人 雇用率制度におきましては、障害者の方々の就労機会という観点から、社会連帯の理念のもとで、全ての企業に雇用義務を課しているものでございます。
就労の困難度の高い重度障害者の雇用を促進するために、事業主に対して職域の拡大の努力を促すとともに、その雇用には施設設備の改善等に多くの負担を伴うことを考慮して、障害者雇用率制度、この重度については雇用率制度の適用上、有利に取り扱っております。
○土屋政府参考人 難病の方についての御質問をいただきましたが、まず、障害者雇用率制度におきましては、法的な公平性あるいは安定性といったものを確保する観点から、対象の方を明確かつ容易に判定できるようにという観点で、対象障害者の方の条件を原則として障害者手帳をお持ちの方ということにしているところでございます。
障害者雇用率制度の対象障害者の範囲等についてお尋ねがありました。 障害者雇用義務制度では、法的公平性と安定性を確保するため、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を、原則として障害者手帳等を所持していることとしています。
また、重度障害者のダブルカウントについては、就労の困難度の高い重度障害者の雇用を促進するため、事業主に対して職域の拡大の努力を促すとともに、その雇用には施設設備の改善等に多くの負担を伴うことを考慮し、雇用率制度の適用上、有利に取り扱っているものであり、今後も適切に運用してまいりたいと考えています。(拍手) 〔政府特別補佐人一宮なほみ君登壇〕
まず、雇用率制度の対象者について伺います。 法案で、障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とあります。ところが、雇用率制度の対象は、身体、知的、精神の手帳等の所持者のみです。難病や発達障害などが対象外なのはなぜですか。
昨年、国の行政機関において、障害者雇用率制度の対象となる障害者の不適切計上が発覚いたしました。障害者雇用の水増し問題ということで問題となりました。そして、昨年の十月には、障害者任免状況の再点検結果が公表されまして、国の行政機関における障害者の実雇用率は二・五%とされていたんですけれども、それが実際は一・一七%であったということが明らかになりました。
○政府参考人(北條憲一君) 法定雇用率制度につきましては、全ての事業主が、社会連帯の理念に基づきまして、法定雇用率と一定の割合でそれぞれに障害者に対して雇用の機会を提供するということを通じて、障害者である労働者が経済社会を構成する一員としてその能力を発揮する機会を確保するということを目的とするものでございます。
これは短時間労働の方を〇・五人とカウントするというのが雇用率制度でございますので、〇・五人という部分が出ております、一千四百九十一・五人。本年四月から本年末までの間に二千五百八十四人。合計四千七十五・五人の採用が予定されていると把握しております。
先般、国の機関におきまして障害者雇用率制度の対象となる障害者の不適切計上が発覚をいたしました。そして、こうした事態を受けまして、十月二十二日には、平成二十九年六月一日現在の障害者任免状況の再点検の結果が公表されました。その結果なんですけれども、国の機関における障害者の実雇用率は二・五%とされていたんですけれども、当初、それが実際は一・一七%であったということが明らかになりました。
障害者雇用率制度は、雇用義務の制度では、法的な公平性であるとか安定性を確保するという観点から、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるという趣旨から、この対象障害者の条件として、原則として障害者手帳を所持をしているということを要件にさせていただいているところでございますが、一方で、障害者雇用促進法における障害者の定義というものは、心身の機能に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け
今般、国税庁におきまして障害者雇用率制度の対象となる障害者の計上が不適切であったことが判明し、法定雇用率を達成していないことが明らかになったことは、民間に率先して障害者雇用に取り組むべき立場としてあってはならないことであると深く反省したところでございまして、心からおわび申し上げます。
もう御存じのとおりと思いますが、法定雇用率制度は、一九七六年に、身体障害者雇用を企業に義務化するとともに、一・五%でスタートいたしました。その後、十年ほどのスパンで二回ほど雇用率が改変され、一九九八年に、身体障害者に加え、新たに知的障害者を雇用義務に加えることで一・八%に改変されました。
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用促進法におきましては、全ての事業主が社会連帯の理念の下で職業的自立の努力に協力して適当な雇用の場を与えるという責務を規定しているわけでございまして、雇用率制度というのはこれに基づいて、事業主の皆さんに障害者の方の雇用を一定割合用意をしていただくということによって、職業的自立を実現をしていこうという考え方でございます。
最後に、増田参考人に、雇用率制度についてのお考えも少し述べていただきました。我々も日本の雇用率、諸外国、特に先進国と比較してこれでいいのかという問題意識を強く持っております。一方で、でも、まだ残念ながらこのレベルの雇用率ですら達成されていないし、今後も残念ながらこういう事態が起こるわけです。
私は、障害者の法定雇用率制度というものにまず問題があるかどうかという言い方よりも、もっと今の制度を充実させるべきだと思っている立場です。 ちなみに、イギリスでは法定雇用率制度がかつてあったんですが、障害者差別禁止法を制定した段階で廃止してしまいました。その結果、残念ながら、身体障害者に限って見ますと、障害者の雇用率が下がってしまったという実態があります。